マイトレFX 税金 確定申告

昨今ではFX取引を行うにあたり、レバレッジや取引の自由度の高さやトレード条件の柔軟性から海外証券口座を使うトレーダーは非常に多く、新たに海外FX証券口座でFXを始める人も急増していると思いますので、海外FXの税金・確定申告・経費・課税額などについてまとめてみました。

海外FXの納税と確定申告

マイトレFX 税金 確定申告 納税

海外証券口座を利用したFXで利益が出た場合、1年間を通してどれだけの利益を得たかによって所得が決まり、課税される金額が変わります。

そしてもちろん、課税額は、必要経費を除いた所得に対して発生しますので、FXトレード自体の利益がプラスだった場合でも、経費計上をしていくことで課税額を下げたり、経費が利益を上回れば納税する義務は発生しません。

ですので、例えば年間で100万円の利益がFXで出た場合でも、100万円にそのまま課税がされるわけではなく、

利益100万円-経費=課税対象の所得金額

ということになります。

そのため、経費が100万円かかった場合であれば、

利益100万円-経費100万円=課税対象の所得金額0円=課税額0円

ということです。

ですので、経費計上をしたほうが良いと判断する人がたくさんいますね。

会社経営者の方であれば、こういった経費計上の方法やノウハウを理解している人が多いと思いますが、そうでない方の方が多いと思いますので、これから説明する経費が参考になれば幸いです。

海外FXの経費(確定申告に計上)

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FX取引のためにかかった費用のうち、どの費用を経費として申告するのかは自己の判断です。(最終的な判断は税務署が行います。)

よくわからない場合は、税理士や会計士さんに相談してみても良いと思いますが、思っている以上に経費の考え方は簡単でしたので、下記にFX取引の経費として申告ができる費用をまとめてみました。

家賃・光熱費

家賃もFX取引のための経費とすることが可能です。

FX取引専用の部屋を賃貸している場合であれば、家賃をそのまま経費申請することもできると思いますが、多くの人は生活を送る自宅として家賃を支払っていると思います。

つまり、住居にはFX取引とは関係のないプライベートでも使用する空間も家にはついているため、住居の全面積の中からFX取引に使用する面積を割り出して、家賃の一部を経費として申請する形になります。

例えば家賃が10万円で面積が50平米の住居で、FX取引を行う空間が半分の25平米の場合なら、家賃の半分の10万円を経費として申請できます。

光熱費においても同じく、家賃同様に合理的な計算で光熱費の一部をFX取引の経費として申請することが可能です。

しかし、水道やガス代金はFX取引とは関係の無い場合が殆どだと思いますので、電気代のみを経費として認められる可能性があると認識しておきましょう。

スマホ・タブレット・パソコン購入費用

現代のFX取引はインターネット取引が基本となっているため、スマホ・タブレット・パソコンでFX取引を行う場合が殆どだと思います。

これらの通信機器も経費として認められる可能性があります。

加えて、それらの周辺機器(モニター・キーボード・ケース・スタンド等)も経費として申請できます。

勿論、合理的な考え方として、それらがFX取引のためなのか、FX取引以外でのプライベートでの利用なのかの判断を正しく行うことが大事です。

例えば、FX取引にしか使わない専用のスマホ・タブレット・パソコンだという場合であれば、それらの購入費用が経費として認められる可能性が高くなるでしょう。

半分はFX取引に使用、半分はプライベートで使用ということであれば、購入費用の5割程度までしか経費として認められない可能性もあると認識しておくとよいでしょう。

プリンター・筆記用具の購入費用

FX取引に使用するためのプリンター・筆記用具・文房具は経費として計上可能です。

例えばFXの勉強に使用するノートやペン、ペンケース等の購入費用や、FXに関する資料のコピーに使用するプリンターの購入費用やプリンター備品(用紙代・インク代等)も経費にできます。

新聞・雑誌・本・電子書籍・DVDの購入費用

FXの勉強や情報収集のための新聞・雑誌・本・電子書籍の購入費用も経費として認められます。

新聞・雑誌・本などでニュースや経済情勢を収集してFXのための知識を得ることが可能ですし、オンラインで電子書籍を購入する際も同様です。

加えて、FX取引のためのDVDや有料動画の購入費用も同様に経費として認められます。

ただし、漫画「鬼滅の刃」を全巻購入した費用などは経費計上はできませんのでご注意ください。

(FX取引と関係のないものですからね…。)

情報商材・オンラインサロン等の費用

現代ではインターネットでFX関連の情報商材やオンラインサロン・有料メルマガ・noteなどを購入する機会も非常に多いと思います。

FXのためにかかったこれらの費用も経費として認められます。

FX自動売買システムの購入費用

FX自動売買システムの購入費用も経費として認められます。

AIやアルゴリズムの進化と普及により、FXの自動売買システムは非常にポピュラーで身近なものになり、多くの個人投資家がFXで自動売買システムを利用していますね。

自動売買システムの購入費用は経費計上することができるので、購入もし易いのだと思います。

飲食の交際費・会議費

FX取引に関する情報収集や勉強のための会食費用であれば経費として計上が可能です。

FX取引で利益を出すために直接的な関係があるのか、ないのかの判断で経費計上の有無を考えていくと良いでしょう。

会議費についても、FX取引を行うために必要となる会議や打ち合わせにかかる費用は、会議費として経費計上が可能です。

具体的には、レンタル会議室の費用や、会議に使用した喫茶店やカフェの飲食代金などが会議費として経費にできます。

セミナーやスクールの参加費用

FX取引や投資の知識を高めるために、セミナーやスクールへの参加に伴う費用は経費として計上可能です。

セミナーやスクールの参加費用だけではなく、会場へ向かう際に発生した電車・バス・タクシー・ガソリン・駐車場などの交通費も経費として計上できます。

借金も経費計上が可能!?

番外編ですが、借金も経費として計上が可能です。

例えば、借金をしてFX取引の証拠金(資金)にした場合、その借金にかかる利息は経費として認められる可能性があります。

ですが、投資は余裕を持って行うのが楽しむための秘訣だと思いますので、借金をして投資をすることはあまりオススメできません。

いくら稼いだら税金が発生する?

マイトレFX 税金 計算

冒頭で説明したように、海外FXの税金は利益そのものに対して課税されるものではなく、利益から経費や控除を引いて算出された所得に、所定の税率をかけて計算されるものです。

多くのFXトレーダーは普段は会社に勤めて給与収入を得ている思いますが、給与以外の年間所得が20万円を超えると課税対象となります。

会社経営(自営業)をしている方の場合は、年間所得が38万円を超えると課税対象となります。

パートや専業主婦の方の場合も、年間所得38万円を超えるか超えないかで税金が発生するかしないかというラインになります。

もちろんこれらも経費を引いて残った金額がそれ以上の場合に発生するという意味ですので、利益から経費を引いた金額が上記の金額を満たしていなければ税金は発生しません。

税率は?累進課税について

マイトレFX 税率 確定申告

海外FXの場合、累進課税制度になっています。

具体的な税金の税率と所得の一覧は下記になります。

  • 所得195万円以下 5%
  • 所得330万円以下 10%
  • 所得695万円以下 20%
  • 所得900万円以下 23%
  • 所得1800円以下 33%
  • 所得4000万円以下 40%
  • 所得4000万円以上 45%

こちらも、前項で説明したように、[利益-経費]が最低の所得額を超えた場合から発生する税率になりますので、最低所得を超えなければ税金は発生しません。

税金の計算方法

マイトレFX 税金 計算方法

海外FXの税金の計算方法について、具体的な例をいくつか挙げてみたいと思います。

  • 年間給与所得200万円・海外FX所得100万円の場合
  • 所得=200万円+100万円=計300万円
  • 所得税=300万円×10%-97500円=202500円
  • 住民税=300万円×10%+5000円=305000円
  • 復興特別所得税=202500円×2.1%=4252円
  • 【合計511752円】

  • 年間給与所得400万円・海外FX所得200万円の場合
  • 所得=400万円+200万円=600万円
  • 所得税=600万円×20%-427500円=772500円
  • 住民税=600万円×10%+5000円=605000円
  • 復興特別所得税=772500円×2.1%=16222円
  • 【合計1393722円】

給与所得もFX所得も同じく、所得が増加するに連れて納税額も大きくなる仕組みになっていることを覚えておくと良いでしょう。

しかし、税金が大きくなるということはそれだけ大きな金額を稼げていることの現れですので、決してネガティブに考える必要はないでしょう。

海外FXと国内FXの税金の比較

マイトレFX 税金 比較 海外

「実際に海外FXと国内FXの税金ってどっちが得なの?」と、海外FXをやる方であれば誰もが一度は考えたことがあると思いますが、わかりやすく海外FXと国内FXの税金の比較をしてみました。

年間給与所得200万円・FX所得100万円の場合なら、海外FXの方が支払う税金が安くなります。

年間給与所得400万円・海外FX所得200万円の場合なら、海外FXより国内FXのほうが20万円前後安くなります。

分離課税20.315%で計算をしてこのような試算になりましたが、肝心なのは海外FX・国内FXのどちらのほうが勝ちやすいのかということでしょう。

また、前述もしたように、稼げば稼ぐほど税金は増える仕組みですので、「支払う税金が増えたな…」と感じる=大きく稼げているという証拠であり、その時にはFXで大きく稼げている現実がそこにありますので、悲観的になる必要は全くないでしょう。

海外FXの節税方法

マイトレFX 節税 税金

海外FXで得た利益への課税の仕組みや、税率、経費などについて説明をしてきましたが、まとめとして、海外FXでの節税方法についておさらいしておきたいと思います。

まず、節税の基本は、一般的な節税と同じく経費による節税が基本です。

本ページの経費の項目でも触れましたが、思っている以上に様々な費用をFX取引の経費として申告することができますので、経費で大きく節税ができると思いますし、私自身も経費で大きく節税が実現できています。

その他の節税方法としては、総合課税の雑所得との合算による節税、所得控除精度を利用した節税などもありますが、一番効果的に大きく節税ができるのはやはり最初にも言ったように経費でしょう。

海外FXの確定申告・経費計算などはそんなに難しいものではないので、私は自分自身で全て行っていますが、よくわからない場合には税理士さんや会計士さんに相談してみてもよいかもしれませんね。

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